サービサー法の改正
昨年の2004年7月29日 全国サービサー協会が、法務省にサービサー法改正要望書を提出。今年には改正案が国会に上程されているかもしれません。内容は、取り扱い債権の拡大などや名称規制の緩和など。暮れになって、日弁連が、この問題に対する対策設置本部を設定してるとのニュースが届きました。びっくりしました。
昨年、あるクレジット会社が、消費者から抗弁書を送りつけられてペンディング状態になっている債権を、そのままサービサーに債権譲渡し、社会問題になったことがあります。
私は、弁護士法の業務独占のあり方には批判的な考えを持っていますが、消費者と事業者の間でもめている債権を、きれいな債権に化けさせる技術を擁護することはできません。現状では、サービサーの業務拡大をめざす法改正には、慎重であるべきだと考えています。
関連サイト
http://www.saiken-kaisyu.info/kaisetsu/200309a.html
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/syuppan/sokuhou/2004/69.html
http://www.servicer.gr.jp/
全国サービサー協会のHP ここが法務省に改正要望をだしたのですが、その中身は公表されていません。
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