判断不十分者のクレジット対策
全国信販協会のサイトを訪ねたら、「信販業界における訪問販売住宅リフォーム問題対策について」というタイトルの通知文が掲載されています。毎日新聞の今日の記事によると協会名で全国の加盟会社に通知しようです。
http://www.shinpankyo.or.jp/information/info050930.htm
注目すべき内容を含んでいます。
この通知のきっかけは高齢者を狙った住宅リフォーム契約ですが、次の内容を含んでいます。
・高齢者に対する適正な与信について
高齢者の方に対する適正な与信判断を目的として判断基準の見直しを行う。
・クレジット申込時において、判断能力が不十分(例えば、認知症、精神疾患又は知的障害など医師の判断により)であると判明されている方については、クレジット契約を行わない。
・支払い額に見合う資産や収入がなく、生計を年金のみに依存している高齢者の方に対しては、リフォームに関するクレジット契約は行わない。
これは全契約類型を対象にしていると考えていいでしょう。申し込み時に判断能力が不充分であることを、いかに確認するか、がこれから現場で論議されることになりそうです。
わたしは何人かの友人と一緒に、知的障害者、発達障害者の消費生活トラブルを追いかけてきましたが、クレジットにかかわる問題が多く、やっと一歩前に進んだと思います。
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