リエゾン事件報告
昨年、リエゾンが関与した事件で、法的には最終結果がでた事件2件を法政法科大学院の紀要に掲載しました。PDFにしてホームページ上にアップしています。こちらからどうぞ。
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コメント
Momo 先生、ご一読ありがとうございます。
714条問題は、どうにも困難な問題ですねえ。
民法の先生にマル投げするだけでなく、私ももっと検討してみようと思っています。
同居しているから条理上の監督責任がある、なんていわれたらたまったもんじゃないです。
投稿: satosho | 2006/05/12 18:38
非常に興味深く読ませていただきました。プラットフォーム事件の紹介の中で、714条がらみの民法研究の乏しさが指摘されていましたが、これは本当に痛感しています。最近の不法行為法のテキストを見ても、自傷他害防止義務規定の削除の影響があまり見られず、従前どおりの記述になっています。2年ほど前、コンメンタールの共同執筆にあたり、担当者が集まって協議したとき、714条のくだりでやはり当然のように親の監督義務の叙述があるので、指摘したら、同席した人たちの多くが「へぇ~?」という顔をしておられました。もちろん、皆、民法研究者です。私は不法行為法を専門としてこなかったので、ちょっと他人事みたいな感想になっていますが、実は他人事ではないことも自覚しています(笑)。がんばります!
投稿: MOMO | 2006/05/12 14:10