信託法の改正(雲行き)
ご存知の方も多いとは思うが、現在国会で信託法の改正が審議されている。なんでも80年ぶりの改正だそうで、中身も相当に注目されている。ところが、その雲行きが怪しいらしい。
言うまでもなく共謀罪の審議のあおりを受けているのである。そのために他の法案の審議がストップしているらしい。困った話だ。
信託法改正案は、遺言信託(改正信託法3条2号)、自己信託(同3条3号)、目的信託(条文がすぐにでない:これは税金の関係で使えないらしいから、まあいいか)、など注目を浴びている制度が入っている。この改正案が成立すれば、障害者の後見利用は、その様相をがらりと変えてしまう可能性もある。信託法ではなくて、信託業法による不合理な参入規制(現行の信託銀行以外は、継続的業務を行うものとして参入が実施的にできないシステムになっている)があるが、それはともかく信託法だけでも早めに改正してほしい。
共謀罪も重要かもしれないが、こういう法律にも目を向けてください>>>国会議員の皆さん。
信託協会のHP ↓
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/html/pickup2/e1.html
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/opin_170831_2.html
司法書士会の信託法改正に関する意見書 H17/8・31
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2005_62.html
日弁連の意見
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