障害とともに生きる弁護士
今朝方、香取市にいってきたお話を書きましたが、補足です。障害をもつ弁護士さんたちが、障害を理由とした差別を乗り越えて弁護士活動を展開されていることは、ご本人たちにとってももちろん、よき生を自己実現されているわけですばらしいことです。しかし、このことは、それにとどまらないのです。
、たとえば、この弁護士の方々の能力が弁護士会の中に加わることで、法律家の層が厚くなる、豊かになっています。これは障害を持つ人にとってはもちろん、障害のない人々にとってもすばらしいことです。このように障害をもつ人々のもつ能力を生かすことで社会が豊かになるのですから、障害を理由とする差別を解消することは社会のすべての人にとって大切なことなのです。
そうした「人を生かす」ための工夫や知恵を、関係者が持ち寄り、話し合う、これは出来て、これは出来ないと可能性を探っていく、そうした場を、今回の千葉県の条例案は提案しているのです。この点を昨日は、強調しておきました。
また、こうした話し合いの場を確保するために、勧告・公表という制度があるのです。ですから、これは罰則ではありません。理由もなく話し合いに応じない人は現実にはいないはずですから、これが現実に発動されることはまずありえない。勧告・公表制度を罰則であると批判するのは、比喩のレベルにおいても間違っていると強調させていただきました。
雨の中を沢山の方が昨日は参加されました。
差別に関わる条例案などというと、どちらかというと「引いてしまう」人が多いのですが、けっして差別する人を差別される人が糾弾するなどという発想で組み立てている条例ではなく、誰もが差別をすることがあり(障害者をもつ人も、他人を差別することがあります)、そうしたケースをよりよき社会を作っていくためのきっかけとして生かしていくことを狙いにしている条例案です。この趣旨が少しでも広がっていけば幸いだと思っています。
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