夏休み最期
今日は午前にちょっとした会合が地元であり、それに参加して仕事にでるつもりであったのですが、会合のアトはっと気がつくと、夏休み最期なのですね今日は。ガイドヘルプも頼んでいなかったし、次男と一緒にドライブにでかけました。
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今日は午前にちょっとした会合が地元であり、それに参加して仕事にでるつもりであったのですが、会合のアトはっと気がつくと、夏休み最期なのですね今日は。ガイドヘルプも頼んでいなかったし、次男と一緒にドライブにでかけました。
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本のタイトルだけ見ていると、怪しげな出版社が匿名ライターに書かせたキワモノ本かと思うかもしれない。しかし、出版社は有斐閣、編集は日本心理学会。れっきとした専門書である。 箱田祐司・仁平義明編「嘘とだましの心理学」有斐閣(2006)
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判例タイムズの最新号をみていたら水戸アカス事件の地裁判決が掲載されていた。水戸地裁平成16年3月31日判決判タ1213号220頁。と書いても、このブログの読者の皆さんの中には、もう耳にタコができるほどこの事件の話を聞いたことがある人と、まったくそんな事件など知らないという人と、両方の方がおられると思う。そのため、どのように紹介すればよいのか悩ましい。
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変な記事をアップしてしまったので、毎日新聞の名誉のためにも補足しておかなければならない。まずスパイウエアと書いたが、それ自体は、とくに問題のないものであって、心配する必要のないものである。
その後、毎日新聞社内の知合の方も含めて友人がいろいろ調査してアドバイスを下さった。以下、その概要である。
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毎日新聞の記事は、毎日新聞インタラクティブとかいうサイトでみる設定になっているのですが、このサイトは、中の個別記事も含めてすべてAvenue A, Inc 社が作成したと思われる一種のスパイウエアを忍ばせています。
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28日朝の毎日新聞東京版で標記の記事が掲載されていました。現場は混乱しているそうです。記事のリンクは下記です。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060828ddm003100168000c.html
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なんどかサイゼリアが障害者の雇用に熱心であると書きましたが、スターバックスの知合から、ここでも障害者雇用に力を入れているとのお知らせがありました。正社員としてではないようですが、いろいろ工夫されているようです。
雑誌で紹介されています
http://www.jeed.or.jp/data/disability/works/download/2006_03-02.pdf
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今日は、午前中に標記の大会に参加してきました。昨日から早稲田大学で始まっているのですが、私は今日の午前のノンジャンルというセクションに報告が割り当てられていたので、お時間を頂戴して「発達障害者の社会的トラブル」の話をさせていただきました。
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続きです。標記の問題につき東京高裁は、大変に厳しい判断を下さしたのですが、これをどう考えるか。かなりの難問です。
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標記の問題について、「田舎弁護士さん」が、ご自身のブログ上で、ある懲戒事件を紹介されています。地方弁護士会が「懲戒せず」と判断したのを日弁連がひっくり返して「戒告処分」にしたところ、東京高裁にその取消しを求める訴えが提起され、東京高裁、および最高裁が日弁連の判断を維持したという事件です。
この事件の公表判例集は、まだインターネット上では、検索できないようなので直接リンクを晴らせていただきます。紙媒体としては、東京高裁判決平成15年4月24日判例時報1932号80頁です。
http://shimanami.way-nifty.com/report/2006/08/post_2953.html
※ 25日にこの文章をアップしたときには、データをなくしたりして慌てておりましたので推敲が充分でなく、配慮不足なうえに意味不明な箇所がありました。下記は今日26日に訂正しております。また後半は別記事にして再掲載する予定です。(06/08/26 Sat)
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昨日は、足立養護学校主催の教育講演会に参加しておりました。「知的障害・発達障害をもつ人たちが遭遇する社会的トラブルと対処」と題してお話をさせていただきました。長いタイトルですが、要するにリエゾンで私が扱った話を素材にして、障害のある人たちの地域生活でおきるいろんなモメゴトの解決の話をさせていただいたわけです。
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すいません、また千葉ローカルネタです。
千葉県社会福祉協議会が福祉教育研究県大会というものを開催されましたので、参加しました。午後の部で千葉県障害者差別条例のお話をさせていただくためです。
条例案は、9月県議会で修正案が提案されて審議が再開されることになっていますが、条例案の基本的なものの考え方(対話路線)は変っていませんので、その点だけを解説させていただきました。
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3年ほど前の朝日新聞に次の記事が掲載されていた(2003年09月22日(月))
「元弁護士逮捕、後見の精神障害者の財産横領した疑い(朝日新聞)
精神障害の男性(61)から預かった株券を換金し、着服したとして、東京地検は22日、元弁護士のA容疑者(67)を業務上横領の疑いで逮捕した。」
記事には実名が掲載されていたが、このケースで個人名をブログに掲載する意味はないので匿名に変えている。
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みなさま、残暑お見舞い申し上げます。
ほんとに暑い。昨日、熱帯夜に加えて近所のライブハウスが一晩中なにかイベントをやっていたようで家族全員寝不足です。
毎日というわけにはいきませんがわたしも二日に一度ぐらいのペースで、次男とどこかにでかけます。しかしネタがそろそろ尽きかけています(苦笑)。プール、水族館、お墓参り、ショッピングセンター、さて次はどうするか。あ、スーパー銭湯があたっか。それにしても追加の遊びネタを考えないといけない。全国の障害児のオトウサン、夏休みもアト10日です。
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成年後見の統計数字を何度か紹介しているが、任意後見契約の登記件数を入れていなかった。登記自体は法務局なのでまた別かと思っていたからである。しかし最高裁のデータにはちゃんと登記件数も掲載さいれていた。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/saiban/sonota/kouken.html
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措置制度から契約に変わるときにどのような議論があったのか、そもそも措置制度とはどのような制度であったのか、などなど、きわめて初歩的な質問を、福祉の法領域に詳しい方に聞いてみた。いまさら何を、と言われそうな質問なのであるが、いろいろご教示いただいている。まだまだ未消化であるが、いくつか面白い発見をしている。たとえば次の本である。
成年後見と社会福祉-実践的身上監護システムの課題 エンパワメントブックス 信山社(2002)池田 恵利子他著
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医療決断サポーター
昨日に続き書類の整理をしていたら医療決断サポーター養成講座の資料が出てきた。去年、このブログをはじめる前に九大医学部で行われた講座である。2004年12月から翌2005年1月にかけて土日の8日間計40時間をかけての講座である。
九大の稲津佳世子先生が企画・立案された日本ではじめての試みである。医療決断サポーターとはあまり聞きなれない言葉であるが(私も、そのときに初めて聞いた)、医療の世界でのAdvocasy(Medical Advocasy あるいはPatient Advocasy)であり、コーディネーターであり、カウンセラーである。患者によりそって、その自己決定を支援する役どころの人といえようか。このあたりのことについては、下記のサイトをご覧いただきたい。
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今日も大学に出ていた。月曜日も出ていた。これを要するにわたしのお盆である(苦笑)。ガイドヘルプの都合がつけば、せっせと大学にでないと、書類の山がなくならないのである。
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名川さんがブログでコミュニティフレンドの連載を始めています。
もう7回を数えています。下記でとにかく全部読めます。ご一読ください。
http://mnagawa.air-nifty.com/misc/cat2285359/index.html
コミュニティフレンドとは、成年後見人による支援とは、一味も二味も違った、活動です。近隣友人活動とでもいうのかなあ。PACガーディアンズの会合を何回か重ねるなかで、こういうのならいいよねえ、という声で試みが始まろうとしているものです。理論的な面は名川さんに任せています。
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もう旧聞になるのであろうか。12日に毎日新聞で任意後見をリフォーム業者が悪用して、高齢者の財産を侵奪しようとしている事件が報道されていた。任意後見制度には不備があることを分かりやすく特集している。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060812k0000m040143000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060812k0000m040141000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060812ddm003040004000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060812k0000m040137000c.html
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昨日はディズニーでしたが、その前の日はというと、お盆ですから墓参りです。我が家は比較的ひんぱんに墓参りに行くほうです(一月に一度ぐらいか)。お盆の墓地は賑やかですね。屋台の出店でたこ焼きなんかを売っていていて、お墓の中のみなさんも、この日ばかりは陽気で元気なんじゃないか、なんて思ってしまいます。
で帰りに寄るのが、もう何度も書きましたがサイゼリア。
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標題のセンターが8月1日に設立されていることをサーフしていて知った。
理念や扱い業務はPACガーディアンズと似ている(と思う)。
心強い限りだ。ここは高齢者も含めて福祉後見と呼んでいるらしい。ブログもある。
http://blog.canpan.info/kouken/
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昨日紹介した、最高裁平成7年11月9日判決(事件番号:平成4年(オ)第735号)は、訴訟行為(提訴・応訴や訴訟活動)については、契約と同じ考えを採用しないで、信義則の適用(追認拒否の否定=つまり行為を有効にすること)を否定することを宣言している(うわ、3重否定だ、分かりにくくてごめんなさい)。これは訴訟上の行為と私法上の行為を区別するひとつの考えたかを示したもので、異論はあるだろうが分からないではない。
結果として、訴訟においては、事実上の後見は否定されるのである。
だが、この判例は、そのほかの点で、理解しにくいところがある。
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事実上の後見人について、先日の判例に加えてさらに1件、紹介しよう。
最高裁平成7年11月9日判決 事件番号:平成4年(オ)第735号
家庭裁判月報48巻7号41頁 裁判集民事177号107頁
この事件は、姉Aが事実上の後見人として精神分裂病に陥った弟Xの面倒を見てきたが、弟に暴行を加えて障害を生じさせたYらに損害賠償をするにあたって弁護士に委任して調停や訴訟を提起したが、調停は不成立、訴訟は訴の取り下げの擬制(第1訴訟)で終わった。そこでさらに訴訟を起こし、途中からL1弁護士が関与したが、消滅時効が成立しているとして敗訴し確定した(第二訴訟)。第二訴訟の確定前に別の弁護士L2に相談したところ、禁治産宣告を勧められ、その手続きをとり、弟Xの後見人にAが就任し、改めて第二訴訟の無効を主張して民訴420条1項3号(現民事訴訟法338条1項3号)を理由に再審申立てを提起したというものである(第3訴訟)。第一審は、第二訴訟の無権代理人であったAが、後見人就任後に、その訴訟の無効を主張することはできないとして、Xの第三訴訟の再審申立てを却下。第二審もこれを維持したが、最高裁は、第三訴訟第一審判決を破棄し、再審事由があるとして、第二訴訟第一審判決を改めて却下した。
この事件は、最高裁判例データベースには収録されていないので、少し詳しく以下に引用する。ややこしいのでコメントは別にします。
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答案の採点をしているといろいろ考える。当然のことながら1年生の答案より3年生の答案のほうが法律の答案らしい文章運びになっている。この傾向は学生・教師双方にとって慶賀の至りである。ただ過ぎたるはなんとやらというか、3年生の答案にいわゆる「よって書き」が多いのが気になる。
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成年後見制度を利用しないで、在宅やグループホームで暮らしている障害者の方は多い。その場合、近親者や支援者が事実上、いろんな行為を「代行」している。これは無権代理なのであるが、厚生労働省をはじめ、黙認していることが多い。そして、それでトラブルが生じなければそれでもいい、ということになる。
しかし、時としてトラブルは生じる。そんな事例を紹介しよう。
最高裁判所 判決 平成 6年 9月13日民集48巻6号1263頁
【事件番号】 平成4年(オ)第1694号
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民事訴訟法の講義がどうにも終わらないので補講を連続して行っている。それも昨日2コマやって、やっと終わり。肉体的にも精神的にも疲れる。やはりトシを感じてしまう。丁寧に双方向でやろうとすると民事訴訟法は、6単位ぐらいは必要だと思う。そこをどこの大学も4単位でやっていると思うが、他の先生はどうしているんだろう。やはり工夫が必要だ。
終わって受講学生さんたちとビールを飲みいった。いまの学生さんは、教師をおだてるのがうまい。ついつい、おだてに乗って飲みすぎだ(苦笑)。それでも若いヒトは元気でいい。
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ココログサポートに問い合わせをした件、昨日の夕刻には返事が届いていた。はやい。
内容は予想通り、カテゴリーの階層化も過去記事の検索もできない、というものであったが返事の早さには感激。
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ココログに少しまとまったことを書こうとすると、困ることがある。
その1:
過去の掲載記事の検索ができない。最初の表示から戻ろうとしても「前の記事へ」などという項目がないので、カレンダーに頼るしかない。
その2:
カテゴリーの階層化ができない。これ少しまとまった文章を書くときにはとても不便である。みんなどうしているんだろう。
その3:
携帯から閲覧できない。いまどき、これができないブログも珍しい?。
以上につき、サポートに問い合わせている。たぶん、仕様です、なんだろうなあ。さてなにか方法がないものか。
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現行民訴が制定されたのが、平成8年(施行は10年)。それから10年たったというので、ジュリストが特集を組んでいます。
ジュリスト 2006.8.1-15号(No.1317) 【特集】新しい時代の民事訴訟法
ジュリストの目次はこちら。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/
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3日に遺族が勤務先提訴、こんなニュースが報道されていた。テレビでも扱われたようである。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060803/20060803a4360.html
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今日は補講で疲れ果てています。学生さんもご苦労様です。ところで標題ですが、これについて、平日に3.1時間という報道が流れましたが、的確なコメントをMOMOさんが書いています。
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昨日の書き込みでは、よく分からなかったと思いますが、弁護士の広告についての弁護士会が定めた運用規定をすこしだけ引用しておきます。こういう規程があることは、弁護士であれば当然しっているはずですから、これに反した広告をしている弁護士は、それなりの考えでやっていることになりましょう。
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弁護士事務所の広告
法曹倫理で広告の話をする。これは、弁護士利用情報を増やすために重要だし、何年かまえに弁護士会が解禁したことは英断だと思っている。弁護士の業務広告に関する規定、その運用指針もある。
それにしても、いろんな事務所の広告があるようだ。なにげに検索をしていたら、弁護士さんも結構興味をもっているようで、こんなブログを発見した。ティッシュペーパーに広告を入れている人がいるんだろうか。知らなかった。
http://shimanami.way-nifty.com/report/2006/03/post_73c8.html
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