パチンコ攻略情報被害判決
判例時報1941号に標記の判決が掲載されていました。
パチンコ攻略情報の売買契約に際して売主(情報提供者)から「100パーセント絶対に勝てる」などの勧誘を受けた買主がした購入契約が、消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」を理由として取消が認められた事例のようです。
東京地裁判決平成17年11月8日判例時報1941号98頁
これは控訴審で、第一審の東京簡易裁判所は、平成17年の5月に原告の女性が提起した67万円あまりの返還請求を棄却していたのですが、この地裁判決で完全に逆転し、返却を認める勝訴判決で確定しているようです。
わたしも一度、知合から相談されたことがありますが、この地裁判決があればずいぶん扱いが楽になります(その相談に対応したときが、この判例がでる前であったか後であったか忘れましたが、たしか同じように消費者契約法を使うアドバイスをした記憶があります)。判例時報のコメントには、「特異な事案といっても同様な事案が予想されなくもなく」と書いてありますが、この問題に詳しいと思われる弁護士さんのページを拝見すると、ずいぶんたくさん事例があるようです。国民生活センターでも注意を呼びかけているようです。
こういう手合いの詐欺に知的障害者は、ひっかかり易いのですよねえ。しかもいったんひっかると、本人も支援者が後の対応に非常に苦労します。もっと早く判例集に掲載してほしかったところです。といっても原告も被告も本人訴訟(弁護士がついていない訴訟のこと)ですし、裁判関係者も様子を見ていたのかもしれませんね。グーグルで検索を架けるとあちこちの簡裁で勝訴判決が出始めているようです。
| 固定リンク
「PA」カテゴリの記事
- 権利擁護支援ネットワーク全国フォーラム(2012.01.09)
- 権利擁護支援フォーラム in おおさか(2012.01.02)
- サルサガムテープとミックスサンド(2012.01.08)
- 権利擁護支援フォーラムinさっぽろ(2012.01.04)
- 権利擁護支援推進フォーラムin さいたま(2012.01.04)
「事件・紛争」カテゴリの記事
- ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決(2011.01.26)
- 保育園の動静把握義務ならびに事故対応(2010.11.07)
- 権利能力なき社団に対する強制執行(朝鮮総連ビル事件)(2010.07.03)
- 重度障害者の逸失利益、こんとは判決(2009.12.26)
- ヤミ金は元本返済不要(2008.06.13)


コメント