家族の代理?
去年の8月に福祉サービスの利用契約について、厚労省が家族等の「無権」代理を認めているという話を書いた。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/08/post_ef3e.html
しかし、この見解が平成16年に訂正されていること最近知った。次のサイトで読める。
http://www.kaigoseido.net/sienhi/05/0412Q&A.htm
少し長くなるが引用しておこう
(問13)契約者について
(答) 支援費制度においては、利用者が事業者から直接サービスの提供を受ける仕組みとなっていることから、原則として利用者本人と事業者の間でサービスの利用に 関わる契約を締結する必要がある。そのため、何らかの支援があれば本人の意思を確認できる知的障害者については、本人の意思により本人が契約できるよう、 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)を活用することや家族が支援すること等により、本人に対する必要な支援が行われることが重要である。
しかし、判断能力が不十分で、契約締結能力がない利用者については、「成年後見制度」を利用して、後見人等法的な代理人が選任されることが望ましいと考えられる。
また、成年後見制度の利用については支援策(成年後見制度支援事業)が行われているところである。
なお、児童居宅サービスを利用する場合は、保護者が事業者と契約を締結することとなる。その他のサービスであっては、未成年者本人が法定代理人(親権者 及び未成年後見人)の同意を得て事業者と契約する方法と、法定代理人が未成年者に代わって事業者と契約する方法がある。*本問については、「支援費制度の事務大要」(平成13年8月23日支援費制度担当課長会議資料)における「5事業者・施設指定基準に関すること」中の「3契約に当たっての基本的な考え方(1)契約者について」の記載を適正化したものです。
(問14)契約の当事者としての能力を誰がどのようにどの程度まで認めるか。
(答) 契約を締結するだけの能力があるかどうかという問題は、利用者と事業者との間の問題であるが、実際の契約の場面においては、本人の意思により本人が契約を 円滑に結べるよう、利用者本人の意思を代弁する家族が支援したり、福祉サービス利用援助事業による支援を受けることが考えられる。
判断能力が不十分で契約締結能力がない利用者については、本人や家族、親族の家庭裁判所への申し立てにより、成年後見制度を利用することが望ましいと考 えられる。なお、身寄りのない者にあっては、本人の福祉を図るため特に必用な場合は、市町村長の申し立てにより、成年後見制度を利用することができる。*本問については、平成13年3月「支援費制度Q&A集」問36「契約の当事者としての能力を誰がどのようにどの程度まで認めるか。」についての回答を適正化したものです。
内容は法的には妥当な見解であるが、この改訂が支援費の情報が掲載されている厚労省のサイトに掲載されていないのはどうしてかと思う。
また、この見解でいくと重度の知的障害のある方の福祉サービス利用を家族が行っていることは、無効だということになるのであろうか。事業者側は事務管理
を行っているということになろうか。それで支援費を支給されることをどう説明するのか、疑問は尽きない。それに成年後見制度の利用支援については、ここに
記載されているほど支援策が計られているとも思えない。
いずれにしても、私がまえに書いた文章の時点では、この改訂は行われていたのであるから、私の調査不足である。
この情報は、保険関係の方から教えていただきました。ありがとうございます。
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