医療観察法についての最高裁決定
医療観察法についての最高裁決定がでているようです。
職権で判断しています。
最高裁のサイトから読めます。
要旨は次のとおり。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合,医療の必要がある対象者について,対象行為を 行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにする必要を認めながら,措置入院等の医療で足りるとして同法42条1項 3号の同法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない
なお、医療観察法については、最近、医療観察法ネットというサイトが立ち上がっている。いろんな情報が掲載されていて便利である。
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