新信託法の付帯決議
新信託法には、衆参両院の委員会で附帯決議が付いているのであるが、ちょっと探しにくいようなので、ここに張り付けておきます。
まず参議院
信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 信託が、我が国の社会において、今後とも広く利用が見込まれることにかんがみ、受託者の任務が適切に遂行されるよう、信託法、信託業法等に基づく受託者の義務について十分な周知を図るなど必要な方策を講ずること。
二 高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託については、特にきめ細やかな支援の必要性が指摘されていることにも留意しつつ、その担い手として弁護士、社会福祉法人等の参入の取扱いなどを含め、幅広い観点から検討を行うこと。
三 自己信託については、委託者と受託者が同一人であるという制度の特質を踏まえて特例が設けられた趣旨にかんがみ、その適正な運用に資するよう、適用が凍結 された一年間が経過するまでに、その周知を図るとともに、会計上及び税務上の取扱い等について十分な検討を行い、周知その他の必要な措置を講ずること。特 に、公証人の関与が予定されていることを踏まえ、公証人の在り方についても検討すること。
四 受益者の定めのない信託が制度の本旨に反して濫用されることのないよう、その制度の趣旨及び内容の周知徹底に努めるとともに、その利用状況等を踏まえて、信託法附則第三項の取扱いその他受託者等の規制の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること
五 公益信託制度については、公益法人と社会的に同様の機能を営むものであることにかんがみ、先行して行われた公益法人制度改革の趣旨を踏まえつつ、公益法人制度と整合性のとれた制度とする観点から、遅滞なく、所要の見直しを行うこと。
六 今般の信託法の改正が、従来の規制を大幅に緩和し、新たな制度を導入するものであることにかんがみ、その運用状況等を注視し、特に、制度の濫用等が行われていないかの把握に努めること。
右決議する。
平成18年12月7日 参議院法務委員会
次は衆議院
信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 信託が、我が国の社会において、経済的なインフラとして広く利用されている現状にかんがみ、今後とも受託者によって信託事務が適切に処理されるよう、信託法、信託業法等に基づく受託者の義務について十分な周知を図るほか、必要な方策を講ずること。
二 来るべき超高齢化社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託について、その担い手として弁護士、NPO等の参入の取扱い等を含め、幅広い観点から検討を行うこと。
三 自己信託については、委託者と受託者とが同一人であるという制度の特質に応じた必要な特例が設けられた趣旨にかんがみ、適用が凍結された一年間が経 過するまでに、その周知を図るとともに、会計上及び税務上の取扱いその他の事項に関する検討、周知その他の所要の措置を講ずること。
四 受益者の定めのない信託が制度の本旨に反して濫用されることのないよう、その制度の趣旨及び内容の周知徹底に努めるとともに、その利用状況等を踏まえて、信託法附則第三項の取扱いその他受託者等の規制の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること。
五 公益信託制度については、公益法人と社会的に同様の機能を営むものであることにかんがみ、先行して行われた公益法人制度改革の趣旨を踏まえつつ、公益法人制度と整合性のとれた制度とする観点から、遅滞なく、所要の見直しを行うこと。18年11月14日 衆議院法務委員会附帯決議
参議院の2で、弁護士・社会福祉法人などへの信託業務の開放を謳い、衆議院の2は弁護士とNPOなどへの解放を謳っています。これに伴って業法の方での動きがあるようです。これはまたにします。
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