信託法関連改正(番外)
二回ほど、信託業法の改正についてあれこれ調べていて、ほとほと困ったのは、立法の動きをフォローするのが著しく難しいこと。法令があちこちしていて、いったいどこに載っているいるのか、成立しているのかどうなのか、調べようと思うと大変に時間がかかる。
で、今日、思いあまって金融庁の担当部局に電話で問い合わせた。親切に経緯を教えていただいた。「空振り」という用語があることも知りました。やっぱり、こういうことは聞いたほうが早い。ありがとうございました>>担当者の方
なにかと分かりにくいので、関連法令の公布・施行年月日をまとめておいた。
新信託法 2006年12月8日成立 15日公布 施行日2007年9月30日
ただし、自己信託にかかる規定の施行は、施行の日から更に1年間施行を延期することになっている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji130.html
信託業法改正 2006年12月15日公布 施行日2007年9月30日
http://martindale.jp/hourei/2006/12/post_4864.html
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)
改正案は、2007年7月13日公布・9月30日公布
http://martindale.jp/seifu/2007/07/post_1238.html
信託業法施行規則(内閣府令)
2007年7月13日公布・9月30日施行
http://martindale.jp/seifu/2007/07/post_1238.html
新信託法以外は施行日を信託法の施行日に合わせるとになっていたが、その施行日が9月30日に決まったのは8月に入ってからである。2007/8/3付官報号外第171号
信託法成立についての私の過去のブログはこちら↓
http://www.satosho.org/satosholog/2006/05/post_4da5.html
http://www.satosho.org/satosholog/2006/06/post_729d.html
http://www.satosho.org/satosholog/2006/12/post_ed65.html
| 固定リンク
|
« 信託業法の改正2 | トップページ | 夏休みなのに »
「法と弁護士」カテゴリの記事
- リーガル・クリニック(2010.07.26)
- 権利能力なき社団に対する強制執行(朝鮮総連ビル事件)(2010.07.03)
- 弁護士バー(2010.05.22)
- ネットと法律家(2010.05.19)
- 弁護士は楽観的(アメリカの場合)(2010.05.13)
「障害者後見」カテゴリの記事
- 茨城の成年後見とブルーベリー(2010.07.18)
- AAPEPと選挙(2010.07.09)
- 京阪奈丘陵 法と倫理のコラボ(2010.06.18)
- 知的障害者が後見人に就任して横領、他(2010.02.08)
- 最高裁の後見概況(2010.02.01)


コメント
なんだか妙な話ですね。認可条件の有無は私にはわかりませんが、そんなものをホントに届けでるのかなあ。
事実関係もよくわからないのですが、遺言執行者に江原さんが指定されるという話しでしょうか。
信託銀行というところは、日本の信託制度を国民目線で考えていないところのように思えるのですが、これもそんな話の一つですかねえ。
投稿: satosho | 2010/03/20 13:23
現在ある信託銀行と遺言信託業務を打ち合わせ中ですが、遺言執行者の指定に際して、約定書と称する実質依頼者の信託銀行への誓約書を要求され、これは金融庁の届け出てある文言故一句たりとも変更出来ないというのですが、どなたかこんな認可条件が本当にあるのか、ご存じありませんか?
この約定書に法第1016条に反する記載あり、削除を求めたが受けてくれません。
投稿: 江原 伸 | 2010/03/18 18:28