後見人になると親族でなくなる(補足)
親族後見人と親族相盗について、記事をアップしていますが、元記事に補足を加えました。
前記事 後見人をした妹さんの逮捕 成年後見事例の判決を追加しています。
前前の記事 後見人になると親族でなくなる これはそのままです。
成年後見人(保佐人・補助人を含むでしょう)と未成年後見人には、親族相盗の刑法244条1項の準用を否定することになります。これは、なんだか回りくどい表現ですが、要するに親族が後見人などになったときに親族であるご本人のお金を横領すれば、当たり前の犯罪として扱うという意味です。
、未成年後見と成年後見はそれでいいとして、任意後見の場合はどうでしょうか。先例はないようですね。最近のジュリストに最高裁調査官が最高裁判例の解説を書いておられますが、この判例の考え方は「任意後見には直ちには及ぶものではない」と記載されています。(時の判例・ジュリスト1358頁16p)
つまり任意後見の場合には親族相盗を準用して、親族である任意後見人が、本人の財産を横領しても「直ちには」横領罪にならない、こういうことなのですが、どうなんでしょうかねえ。
| 固定リンク
「障害者後見」カテゴリの記事
- 2010年度 成年後見統計(2011.05.23)
- 予算委員会での成年後見質疑(2011.02.10)
- 成年後見の選挙権喪失違憲訴訟提訴しました(2011.02.03)
- ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決(2011.01.26)
- 茨城の成年後見とブルーベリー(2010.07.18)


コメント