ヤミ金は元本返済不要
6月10日第三小法廷のもうひとつの注目判例です。こういう新判例に接すると、「長生きはしてみるもんだ」とつくづく思います。
ヤミ金の借金、元本も返済不要
最高裁第三小法廷平成20年06月10日(最高裁サイト)
判例WATCHサイト
反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない
多数意見は、こういいきったわけですが、田原裁判官が、補足意見でそうした割り切りに疑問を述べている。「反倫理的行為」の定義がなされていないので、ヤミ金をそれにいれたことはよいとしても、広がりが大きすぎるのだろう。
元金と利息とが単純に分けることができるのであればよいが、現実にはこれを明確に区別することが難しい場合が多く、それゆえに元本の返済を否定するこの判決の結論は支持を受けると思うが、だとすれば田原意見の方が説得力があるように思える。
下記は町村教授のコメント
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/06/arret_8d8e.html
ちなみに田原補足意見の中には、高裁が地裁の認定を証拠に基づかずに変更している点を非難する指摘がある。高裁審理のありかたを考えさせる論点である。
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