特別縁故者への財産分与
お亡くなりになった方に相続人がいない場合は、ご存じのように相続財産管理人が選任され、相続人を探して誰もいなければ、相続財産は国庫帰属となる。しかしその前に特別縁故者(民法958条の3)の申し出があれば、家裁が決定で財産の分与を行う。
あんまり例がないだろうなあと思っていたが、平成20年に二つの決定例が報告されていた。最高裁データベースでは見ることができない。
(3時間ほど前にアップした文章を書き直しました)
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