浦安事件控訴審判決(補助参加など)
浦安事件控訴審判決については、マスメディアの報道では分からないのですが、仮執行宣言がついていたようですね。つまり、判決の確定がなくとも千葉県と浦安市に対してお金の支払いを求めて、拒否されれば強制執行(差し押さえ)をすることができるということですね。
最近、自治体が裁判所の判決を無視する例がでていて、鹿児島県の阿久根市長が裁判所の支払い命令を無視して、市有財産の差し押さえを受けているのは有名です。さて浦安事件はどのような展開になるのか、まだまだ紆余曲折がありそうです。
それからこの事件の控訴審では、一審の被告であった元教諭が補助参加しています。この人に対する判決は請求棄却(つまり元教諭の勝訴)で確定していますから、すでに訴訟上の当事者ではなくなっているわけです。しかし、この事件の争点は、この人が猥褻虐待行為をしたかどうかにあるわけですから、実質的には、この人がもっともこの訴訟に関心をもっていると言ってもよいでしょう。
第一審判決には(勝訴しているため)みずから控訴できないので、控訴審では補助参加をされたわけです。県側に参加したのか、市側に参加したのか、それとも両方に参加したのか、そこのところは分かりません。
控訴審判決は一審以上に猥褻行為を認定したわけですから、この判決にもっとも不満をもっているのは、この補助参加人であることは想像できます。
県や市が上告受理申立をするかどうかは、まだ分かりませんが、この補助参加人が上告受理申立ができるかという問題があります。そして、これは可能です(認められるかどうかは、前に書いたように事実認定の話ですから非常に厳しいとは思いますが)。民事訴訟法の45条の1項や2項の解釈問題です。いつまでできるのか、被参加人(県や市)が上訴権を放棄したり、上告をしなかったりした場合にもできるのか、いろいろ民訴的には細かな議論がありえますが、できるかできないかと聞かれれば、基本的にはできるという回答になるでしょう。
以上は、別に訴訟の関係者ではないので、まったくの外野の余計な議論ですが、民訴の関係で興味があったので書いておきました。
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