弁護士バー
一月ほど前の報道である。いまどうなっているのか。
弁護士バーが物議を醸しているのは知っていたが、税理士バーがすでにあることは知らなかった。
二弁の警告は、なんとも大人げないという社会的評価を受けていると思うが、バーだから問題だというより、弁護士でないものと一緒に経営するというところを問題にしているらしい。だか、これも一般企業に弁護士が雇われることと比べてどうなんだろう。なんだか説得力に欠けるところがあるように思う。
弁護士バー:東京・渋谷に開店へ 接客で法律相談はせず
毎日新聞4月3日の記事です。一部省略しています。
弁護士が酒類を提供しながら接客する「弁護士バー」の構想を表明していた第二東京弁護士会の外岡潤弁護士(29)が3日、東京・渋谷で「リーガルバー 六法」を12日に開店すると発表した。
飲食代の収益は店の経営会社と外岡弁護士らが設立した一般社団法人が折半する。
社団法人が収入を得て弁護士と顧客を仲介することについて、弁護士会は昨年、「弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事件を周旋してはならない」との弁護士法の規定に抵触する恐れがあると指摘。バーでの接客も、懲戒処分の理由となる「品位を失うべき非行」に当たる可能性があるとして計画中止を要請していた。
一方、2月から東京・新宿の飲食店で4回開催された「税理士バー 確定申告酒場」は、税理士会に処分権限がないこともあり問題は生じていない。税理士バーで約20人の無料相談に応じた東京税理士会四谷支部の高橋創(はじめ)税理士は「税理士とは法律が違うので弁護士バーがもめるのは仕方ないと思うが、自分の取り組みではお堅い税理士のイメージを払しょくするのに成功していると思う」と話した。
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