虐待大国?
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光市事件の弁護団に対する集団懲戒申立をマスメディアを通じて呼びかけたことが不法行為になる、根拠なく担当弁護士を非難した名誉毀損になる、こういうことのようです。弁護士一人に200万で計800万の命令です。
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あの裁判官さん、起訴されるようです。それにしてもネットカフェに裁判官が行くことがあるのですねえ。わたしは、一度も行ったことがない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080607-00000007-mai-soci
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宇都宮の裁判官やトーマス・ヒルの話を書いていて、インターネットを調べていたら、裁判官の訴追の話に検索サイトが飛んでいく。日ごろこんなデータは見ないし、気がつかない話である。あれこれ見ていたら、最近、訴追請求が増えているそうだ。年間600件ぐらいらしい。驚いた。
http://www.chugoku-np.co.jp/jiryu/011116.html
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今回の宇都宮の裁判官の話は、オフィス内でのトラブルで裁判官が嫌疑をかけられているケースであるが、この種の話ではアメリカの例がさすがにスケールがでかい。
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宇都宮地裁の現職裁判官が、ストーカー容疑で逮捕されたニュースが飛び交っていた。報道は少し落ち着いたようであるが、この事件を素材に少しあれこれ書いてみた。数回の連載になる(予定です)。
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先週の金曜日に、とある会合で裁判官や事務官、調停委員などの人数を聞く機会がありました。個々的には、あちこちで聞くことがありますが、全体の数字を一度に聞く機会はあまりないので、メモしておきたいと思います。
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前の書き込みの続きである。実際に番組を見てみた。意図的に倫理違反の設定をしてたのは驚いた。難しい話がいろいろ出てきて、いい教材(反面的な意味で)になりそうだ。以下は見てない人にはわからないかもしれないけど、お時間があればどうぞ、読んでやってください。
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今日は、昨年から頼まれていた講演を午前中にこなしたあと、体調がすぐれないので自宅で伏せっていた。そんな状態でなにげなくテレビCMを見ていると、面白い番組宣伝があった。
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まだお屠蘇気分が抜けていないのであるが、標記のようなニュースが目に入った。刑務所に収容された認知症の受刑者を医療刑務所へ移動しようとしたところ医療刑務所側が治癒の見込みがない、という理由で受け入れを拒否したというニュースである。
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旧聞に属する話であるが、こんなこともあるもんだ、という話をメモしておきたい。夏休み前に書いたつもりだったが、書き落としていた。法曹倫理と民訴の双方に関わる話である。
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この間、「理想の弁護士・・うんぬん」というタイトルで光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒申立事件の話をコメントした。その後も動きが盛んなので追加である。まえの記事はこちら↓
http://www.satosho.org/satosholog/2007/09/post_6f0f.html
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; すこし前になるが法曹倫理の授業の中で「理想の弁護士」と「サイテーの弁護士」を学生に挙げてもらったことがある。約70名の学生の回答があり、「理想」「サイテー」いずれも該当者なしが圧倒的な回答だった(95%)。
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あんまり時事ネタは扱わない方針だが、これはコメントしよう。司法研修所の2回試験(修了試験)で、71人が不合格だそうだ。なぜ、これがニュースになるのだろう。
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二回ほど、信託業法の改正についてあれこれ調べていて、ほとほと困ったのは、立法の動きをフォローするのが著しく難しいこと。法令があちこちしていて、いったいどこに載っているいるのか、成立しているのかどうなのか、調べようと思うと大変に時間がかかる。
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日弁連ニュースの6月13日号に内容が掲載されていました。弁護士に対して依頼者の違法行為を警察に密告することを要求するゲートキーパー法案の提案から紆余曲折を経た一応の結末です。日弁連の自主的な内規で対応するという形をとりました。規程の実施は、7月1日以降の新受案件です。
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NHKの6月6日の朝のニュースで、日本弁護士連合会と学者らで作るグループが、標記について、大掛かりな調査を実施することにしたのだそうです。
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自由と正義の3月号と4月号、それから日弁連新聞の3月号に綱紀・懲戒の2006年度統計が掲載されています。日弁連のサイトにも掲載されていました。
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こんな記事がインターネット上にあったのですが、どなたかその情報をおもちじゃないでしょうか。私が自分で調べるしかないのですが、いまそのヒマがない。
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二ヶ月たって、かなり出てきた。あまり芳しくない。ただ量的に把握できる電話相談はともかく、法テラスの法律事務所についての記事がほとんど報道されないのが気になる。司法支援センターの活動は多面的なのであるから、電話相談ひとつだけをとらえて評価することはできまい(と思っている)。
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この言葉、菅さんのご本で知りました。このブログでは障害者の生活(あるいは後見)支援の関係でコミュニティフレンドなどという言葉を多用しておりますが、こちらは訴訟支援の話です。
この人、本人訴訟を支援するボランティアさんと思えばいいのでしょうか。当事者の隣に座って、メモを取ったり、(小さな声で?)助言したりする人のことで、裁判所に対して発言することは許されないそうです。
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今日は、夕刻、弁護士会で開かれた第二東京弁護士会の仲裁センターの実務研修会に参加しました。この会合、毎月のように定例で開かれていているのですが、私は欠席続きでした。久しぶりの参加です。
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ある若い弁護士から地方の法テラスに赴任したとの挨拶状をいただいた。私の授業に参加していた人である。
先日、国学院のシンポに参加した記事を書いたが、ここでもロースクール併設の公設事務所で働いている若い弁護士がいて、学生時代に法律相談で活躍していた人であった。
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弁護士の不祥事ネタは、ニュースになりやすい。このブログでも時折紹介しているが、すべてではない。この種のネタは、あまり気持ちのいいものではないからである。ただ法曹倫理を教えるものとしては、材料を集めている。無視できないものもある。
昨日今日、流れている標題のニュースは、読んでいてどっかで見た記憶があるなあ、と思っていた。
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鳴り物いりで始まった法テラスであるが、1ヶ月を経過してのニュースを二つ紹介しよう。
ひとつは電話がなかなか繋がらないとう苦情である。
もうひとつは混乱なく順調に滑り出しているという報告。
地方と東京とでは、雰囲気が違うようだ。
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大正11年3月13日。瀬戸内海の航行する客船のデッキから一人の男性が海中へ姿を消しました。名前は雉本朗造、年齢46歳。職業は、京都帝国大学法学部教授。教えていた科目は民事訴訟法。そう、この先生は、私が大学で教えているのと同じ科目を教えていた大先達なのです。
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前に勤務していた大学の学生法律相談部の機関誌に標題のタイトルで掲載した文章が、ファイルの中をうろちょろしていたら出てきたので採録します。法科大学院ができる前の文章なのですが、いまから振り返ると社会が変わったところ、変わらなかったところ、などなどいくつかコメントをつけたいところがあるので、書き直したいからです。書き直しの文章はあとにすることにして、まずは、掲載した文章そのものを下記に採録しましょう。あくまで2000年に書かれた文章であることに留意してください。
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私のことではない(笑)。ある弁護士さんのことである。昨日の夕刻、事務所から弁護士会に直行して「医療観察法の実務上の諸問題」と題した二弁の会内研修会に参加。(午前中PACGの定例会をやっていたのだからわたしも結構・・・か)
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ここ数日、新聞にいろんな記事が目白押しである。先週土曜日のメモを書こうとも思うがまずは、法曹倫理に直結するトピックスから。「犯罪収益流通防止法案」(仮称)である
少し前までは依頼者の疑わしい取引については、金融庁に弁護士が報告するか、それとも弁護士会内部で処理をするのか、で論議されていたのであるが、なぜか警察に報告する動きになっているようである。これは驚いた。最近ダイレクトというか短絡的な動きが多いが、これもそうだと思う。
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月曜日・火曜日とばたばたしている中に、司法試験に合格した人が何人か挨拶にくれました。短時間の会話であるけど、みなさんやはりうれしそうである(あたりまえだ)。それをみるとこちらもうれしいし、ほっとする。
異口同音に就職のことを心配している。新司法試験の最初の合格集団なので、法律家の就職戦線にも異変が生じるのであろうか。彼・彼女らは60期になるらしいが、ちょうどキリのいいところで時代が変るような予感がする。新しい法曹社会を切り開いていってほしい。
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標記の第一回合格発表が木曜日にありました。悲喜こもごも、沢山の方がいろんな想いを抱きつつこの日を迎えたことと思います。私の勤務先は合格者23名でした。これは期待した数字には及びませんでした。でも心配していた数字でもありませんでした。まあ、予想の範囲内というところなのです。「想定内」の数字で、それなりに善戦してくれたのかなあと思っています。
これからいろんなところで、今回の結果についてのコメントが発表されるでしょう。私も思うところがあります。でも出張帰りでいささかへばっていますので、明日にします。
MOMOさんが、適切なコメントを書いておられます。
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一週間ほどまえの14日に最高裁が法曹倫理の関連で重要な判例を出している。数日後には、最高裁のサイトに掲載され、すでにあちこちで紹介されている。それだけ最高裁としても重要だと考えているのであろう。
平成18年09月14日最高裁判決
「弁護士に対する業務停止3月の懲戒処分が裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとされた事例」
この判決の掲載場所は、下記である。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33526&hanreiKbn=01
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続きです。標記の問題につき東京高裁は、大変に厳しい判断を下さしたのですが、これをどう考えるか。かなりの難問です。
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標記の問題について、「田舎弁護士さん」が、ご自身のブログ上で、ある懲戒事件を紹介されています。地方弁護士会が「懲戒せず」と判断したのを日弁連がひっくり返して「戒告処分」にしたところ、東京高裁にその取消しを求める訴えが提起され、東京高裁、および最高裁が日弁連の判断を維持したという事件です。
この事件の公表判例集は、まだインターネット上では、検索できないようなので直接リンクを晴らせていただきます。紙媒体としては、東京高裁判決平成15年4月24日判例時報1932号80頁です。
http://shimanami.way-nifty.com/report/2006/08/post_2953.html
※ 25日にこの文章をアップしたときには、データをなくしたりして慌てておりましたので推敲が充分でなく、配慮不足なうえに意味不明な箇所がありました。下記は今日26日に訂正しております。また後半は別記事にして再掲載する予定です。(06/08/26 Sat)
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3年ほど前の朝日新聞に次の記事が掲載されていた(2003年09月22日(月))
「元弁護士逮捕、後見の精神障害者の財産横領した疑い(朝日新聞)
精神障害の男性(61)から預かった株券を換金し、着服したとして、東京地検は22日、元弁護士のA容疑者(67)を業務上横領の疑いで逮捕した。」
記事には実名が掲載されていたが、このケースで個人名をブログに掲載する意味はないので匿名に変えている。
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昨日の書き込みでは、よく分からなかったと思いますが、弁護士の広告についての弁護士会が定めた運用規定をすこしだけ引用しておきます。こういう規程があることは、弁護士であれば当然しっているはずですから、これに反した広告をしている弁護士は、それなりの考えでやっていることになりましょう。
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弁護士事務所の広告
法曹倫理で広告の話をする。これは、弁護士利用情報を増やすために重要だし、何年かまえに弁護士会が解禁したことは英断だと思っている。弁護士の業務広告に関する規定、その運用指針もある。
それにしても、いろんな事務所の広告があるようだ。なにげに検索をしていたら、弁護士さんも結構興味をもっているようで、こんなブログを発見した。ティッシュペーパーに広告を入れている人がいるんだろうか。知らなかった。
http://shimanami.way-nifty.com/report/2006/03/post_73c8.html
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この問題でいま政府と弁護士会がもめている。マネーロンダリングやテロリスト対策を根拠に弁護士や公認会計士に依頼者の不正取引情報を政府に「依頼者には伝えずに」報告させる義務を創設しようというもので、弁護士会には反対論が強い。私も反対である。日弁連の反対決議は、こちら↓
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/ga_res/2006_3.html
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以前、秋田県で起きた小学生殺害事件の畠山容疑者の供述を担当弁護士が詳細に記者会見で語ったことに驚きのコメントを書いた。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/06/post_367e.html
今度は一転して守秘義務を理由に寡黙になったようである。私はこれで良いと思う。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200607170568.html
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岡口裁判官のボツネタ経由で知りました。
少年担当ジェイさんのブログです。この人も裁判官なのでしょうか。あまり詮索しないほうがいいでしょうね。
http://ameblo.jp/be-a-superman/entry-10013733238.html
http://ameblo.jp/be-a-superman/entry-10013824272.html
http://ameblo.jp/be-a-superman/entry-10014063338.html
http://ameblo.jp/be-a-superman/entry-10014196535.html
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私は刑事司法については詳しくないが、新聞報道などのされかたをみると、大きなキーワードは、自白と反省であるように思う。被告人が、起訴事実を認めるかどうか、認めたとして、反省しているかどうか。他に新聞が興味を持つのは、動機と家庭環境か。その他の点は、瑣末なことと思われているのではないか。
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先日からいくつか資料を探しているが見当たらない。まず今日の法曹倫理の講義で参照したかった「営利業務及び公務に従事する弁護士に対する弁護士会及び日本弁護士連合会の指導・監督に関する基準」。
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今朝方、香取市にいってきたお話を書きましたが、補足です。障害をもつ弁護士さんたちが、障害を理由とした差別を乗り越えて弁護士活動を展開されていることは、ご本人たちにとってももちろん、よき生を自己実現されているわけですばらしいことです。しかし、このことは、それにとどまらないのです。
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