ヤミ金は元本返済不要
6月10日第三小法廷のもうひとつの注目判例です。こういう新判例に接すると、「長生きはしてみるもんだ」とつくづく思います。
ヤミ金の借金、元本も返済不要
最高裁第三小法廷平成20年06月10日(最高裁サイト)
判例WATCHサイト
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6月10日第三小法廷のもうひとつの注目判例です。こういう新判例に接すると、「長生きはしてみるもんだ」とつくづく思います。
ヤミ金の借金、元本も返済不要
最高裁第三小法廷平成20年06月10日(最高裁サイト)
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宇都宮地裁の現職裁判官が、ストーカー容疑で逮捕されたニュースが飛び交っていた。報道は少し落ち着いたようであるが、この事件を素材に少しあれこれ書いてみた。数回の連載になる(予定です)。
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最近の判例時報に掲載されていた事件である。まだ、データベースなどには登場していない。非常に興味深い事件なので紹介する。
東京地判H18・7・6日 判例時報1965号75p
大正2年生まれの高齢者に関して、養子縁組と任意後見2件、法定後見利用が行われた後、養子の一人から関係者を相手に、最初の任意後見契約の解除の無効、後行する任意後見契約の登記の無効を理由に訴訟提起が行われた事案である。原告の全面勝訴である(控訴されている)
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精神科医のAFCPさんに教えていただきました。京都府の向ヶ丘養護学校の事件です。地裁は生徒側の1億円を超える損害賠償請求を棄却する判決を昨年の1月に出していましたが、大阪高裁は、今月(2007年6月21日)に6200万円の支払いを命じる逆転判決を出したようです。
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標記は、12月5日の毎日新聞からです。社会面の端になにげなく掲載されていましたので、気がつかない人も多かったと思います。
日本国内の新聞記事でアメリカの会社が名誉を毀損されたとしてアメリカの裁判所に訴訟を提起したこの事件は、名誉毀損の考え方だけでなく、国際裁判管轄のあり方の点でも興味深いものです。仮に日本企業の米国法人がニューヨークの土地取引を不当な値段で行ったとニューヨークタイムズやワシントンポストに掲載されたとして、日本企業が日本の裁判所に名誉毀損訴訟を提起したらどうなるか、と考えれば、問題の所在が分かります。
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なんとも痛ましい事件が報道されている。今月の6日に福山市内で30代の母親が、5歳と3歳のお子さんを殺害して警察に自首したというのである。子供は二人とも発達障害であったとか自閉症であったとかの報道がなされている(そのような報道をしていないところもある)。
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判例時報1941号に標記の判決が掲載されていました。
パチンコ攻略情報の売買契約に際して売主(情報提供者)から「100パーセント絶対に勝てる」などの勧誘を受けた買主がした購入契約が、消費者契約法4条1項2号所定の「断定的判断の提供」を理由として取消が認められた事例のようです。
東京地裁判決平成17年11月8日判例時報1941号98頁
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今日は、夕刻、弁護士会で開かれた第二東京弁護士会の仲裁センターの実務研修会に参加しました。この会合、毎月のように定例で開かれていているのですが、私は欠席続きでした。久しぶりの参加です。
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万波医師に対する報道がさかんになっている。耳目を集める事件であることは間違いないのであるが、先日のテレビで同医師の手術の問題点として「同意書すらとっていなかった」という論調があった。ご本人は、家族・ドナーにいつも丁寧に説明をしている、と語っているが、それに対する批判なのかと思う。
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標記の事件で10月26日に奈良家裁は、加害少年の中等少年院送致を決定しました。父と子の二人の将来に幸あれと願うばかりです。
毎日新聞のニュース
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061026dde001040019000c.html
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22日ぐらいからであろうか、標記のニュースが日本中を駆け巡り、あちこちで話題になっている。このニュース、新聞記事を読んでも、よく分からないので調べてみた。
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寝屋川の教師殺傷事件について、法廷傍聴をしていた産経新聞の記者さんがコメントをブログに書いておられます。
http://fukutomim.iza.ne.jp/blog/entry/61050
他のブログ経由で知りました。そちらはこちらです。
http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C1551211913/E1573619004/index.html
この話題、いささか暗くなるのですが、関係者はなんとか前向きに捉えようとしておられるのが救いです。
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歩行者同士が道でぶつかって、93歳のお年寄りの方が怪我をしたというので訴訟を起こして780万円の損害賠償を認める判決がでたことを以前、このブログで紹介しました。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/06/post_4034.html
これが東京高裁で逆転して、原告(お年寄り側)の請求を棄却したようです。
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施設や学校内での安全配慮義務は、なかなか判断が難しい。私もいろいろ勉強をしなければならないと思いつつ、なかなか手が着かない。昨日、判例時報を読んでいたら、次のような事件が掲載されていた。
市立小学校の養護学級1年の児童が心的外傷後ストレス障害を再発し、不登校となったのは、同校の校長の児童に対する安全管理義務に違反する行為によるつぃて、市の損害賠償責任が認められた事例
大阪地裁判決平成17年11月4日判例時報1936号106頁(確定)
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やく数ヶ月前にここで紹介した、ヒューザーの姉歯物件です。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/04/post_b282.html
今日なにげに見たら、足場が再び組まれているんですよね。
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判例タイムズの最新号をみていたら水戸アカス事件の地裁判決が掲載されていた。水戸地裁平成16年3月31日判決判タ1213号220頁。と書いても、このブログの読者の皆さんの中には、もう耳にタコができるほどこの事件の話を聞いたことがある人と、まったくそんな事件など知らないという人と、両方の方がおられると思う。そのため、どのように紹介すればよいのか悩ましい。
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3年ほど前の朝日新聞に次の記事が掲載されていた(2003年09月22日(月))
「元弁護士逮捕、後見の精神障害者の財産横領した疑い(朝日新聞)
精神障害の男性(61)から預かった株券を換金し、着服したとして、東京地検は22日、元弁護士のA容疑者(67)を業務上横領の疑いで逮捕した。」
記事には実名が掲載されていたが、このケースで個人名をブログに掲載する意味はないので匿名に変えている。
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3日に遺族が勤務先提訴、こんなニュースが報道されていた。テレビでも扱われたようである。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060803/20060803a4360.html
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以前、秋田県で起きた小学生殺害事件の畠山容疑者の供述を担当弁護士が詳細に記者会見で語ったことに驚きのコメントを書いた。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/06/post_367e.html
今度は一転して守秘義務を理由に寡黙になったようである。私はこれで良いと思う。
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200607170568.html
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親の監督責任の判例記事を読んだ友人(非法律系)から、事件を呼び表すときは、どのように言えばよろしいのでしょうかと疑問を頂戴しました。
1)「最高裁平成17(受)882」か?
2)昭和49年3月22日最高裁判決民集28巻2号347頁みたいなのか?
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「お嬢さん、気をつけて歩きなさい」
そんな判決が今月の15日に東京地裁で言い渡されている。
新聞報道や各種ブログで取り上げられているのでご存知の方も多いと思う。私は、この判決はかなり衝撃を受けたので、詳細が分かるまで、ここには書きたくないと思っていたのであるが、なにせ、最高裁の判例サイトは待てど暮らせど、この判決を公表する気配が見えない。いずれどこかに詳細が公表されれば、また書き直すことにして、今の段階で思うことをメモにしておくことにしたい。
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さきのアップに続いて探し物。先日の新聞記者の証言拒否の決定例ですが、アップした文章のコメントにも記載しましたが、決定例がいくつかあります。一件は商業判例集である判例時報に掲載されていましたが、これも含めて最高裁のサイトには一件も掲載がありません。
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沖縄は一足早く、梅雨が明けたらしい。それとは関係がないとは思うけど、またでました。この手の訴訟ではイリオモテがあったと記憶しています。
「新石垣空港建設に向けた手続きに不備があるとして、環境保護団体のメンバーらは十九日までに、国土交通省の建設許可取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。原告には予定地周辺のアオサンゴとヤエヤマコキクガシラコウモリが名を連ねている。」
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200606201300_09.html
「原告には予定地内でトラスト運動を展開している共有地主らも加わっている。」って記事には書いてあるけど、こっちがメインですね。まあ、梅雨明けの洒落でしょうか。
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民事訴訟法を勉強する人間としては、気になる事件であったがはやばやと新聞で報道され、インターネット上でのコメントも幾つかでている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060614-00000003-yom-soci
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昨年、リエゾンが関与した事件で、法的には最終結果がでた事件2件を法政法科大学院の紀要に掲載しました。PDFにしてホームページ上にアップしています。こちらからどうぞ。
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去年の11月26日に耐震設計のことで文章を書きましたが、その続きです。いま報道が再燃しているので次の写真を掲載します。

これはなんだろう。。。て決まってますよね。ヒューザーが私の地元で建築した姉歯さんの構造計算にかかるマンションです。
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表題のテーマで、有名な町村教授のブログがいろんな議論を紹介しています。トラックバックの仕方がわからないのでそのままリンクです。→補正:(06/04/09 Sun)にトラックバックをつけてみました
町村ブログ
アメリカで、インターネット上の匿名発言を規制する法律ができたらしい。町村ブログでも賛否両論のコメントがあるようです。どちらかというとネガティブな意見が多いのかな。
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自宅から通勤の最寄り駅への途上に今話題の一級建築士が構造設計をした分譲マンションがあるので見て着ました。建築中でシートに覆われていて中はよく分かりませんが、かいま見えるところから判断するに、素人が外から見ても耐震強度なんでわからんよね、とまあ当たり前の印象を持つのみです。
法規による基準設定(建築基準法)、専門家関与(一級建築士)、チェックシステム(建築確認)、と一通りそろった社会システムが根こそぎなぎ倒された形になっているところが怖いです。
この怖さを目に見える形に残すために、構造計算の偽造が発覚したマンションをすべて解体するのではなく、そのまま無人で残しておいて人々の目にさらすべきだ、実際に震度5の地震が来たときにどうなるのか、周辺の安全を配慮しつつも見定めてみたい、これが知合の記者の意見でした。
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全国信販協会のサイトを訪ねたら、「信販業界における訪問販売住宅リフォーム問題対策について」というタイトルの通知文が掲載されています。毎日新聞の今日の記事によると協会名で全国の加盟会社に通知しようです。
http://www.shinpankyo.or.jp/information/info050930.htm
注目すべき内容を含んでいます。
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保証人にされてしまった知的障害者の保証責任を否定した裁判所の理屈ですが、少し説明が必要でしょうね。
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昨年の平成16年 7月21日に福岡高裁で面白い判決が言い渡されました。原告(被控訴人)はアイフル、被告(控訴人)は軽度の知的障害者です。
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今年の2月18日に京都地裁がある入所型福祉施設に対する、利用者からの損害賠償請求を棄却する判決を言い渡しました。
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