ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決
成年後見利用が自動的に選挙権喪失に繋がるのかどうなのか、いろんな動向を調べている。その中で、昨年の2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所が下した判決にぶつかった。
EU加盟諸国の間では、障害者の選挙権制限を撤廃ないし緩和する動きが顕著であるが、なお後見利用が自動的に選挙権喪失に連動する法制度を持つ国もある。この事件の被告側となったハンガリーもそうした国の一つであり、同国憲法には、後見に付されたものは選挙権を失う旨の規定が明記されている。2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所は、同国のこの後見規定がヨーロッパ人権条約に抵触するとの判決を下した。ECtHR, Alayos Kiss v. Hungary, No38832/06,Judgment of 20 May 2010.
なおヨーロッパ人権裁判所というのはヨーロッパ人権条約を批准している加盟国の条約実施状態を監督するために1950年代から設置されている歴史のある裁判所で、大法廷(加盟国数の数だけ存在する裁判官全員)と小法廷(7名からなる)の二つがあるが、上記判決は、第2小法廷で2006年に受理され、2010年に判決があり、3ヶ月後に大法廷への上訴がなかったため8月20日に確定している。確認が必要であろうが、条約違反であるという内容なので、今後はハンガリーが同国の国内法を整備するかどうかを、加盟国の閣僚委員会が監視しつづけ、進展がなければ勧告意見などがでるのではないかと私は想像している。(このあたりは専門外なので、調べるのがやや手間がかかる)。
事件は、鬱病で限定的ガーディアンシップ(包括的ガーディアンシップと限定的に分かれている限定的なほうがより軽いものだある)にハンガリー国内の地裁で付された男性が、国政選挙に投票できないのはヨーロッパ人権条約に抵触するとして、提訴したものである。この男性(以下原告)は、自身が鬱病で限定的ガーディアンシップの利用が必要であること自体は、争っていない。しかし、それが選挙権喪失に連動することを知らなかったため、民法上の仕組みでしかない後見制度の利用が、同国憲法で選挙権喪失の対象とされていることが、ヨーロッパ人権条約(第一追加議定書第3条:平等選挙を定めた規定)に抵触するとしてヨーロッパ人権裁判所に提訴したものである。
追加議定書(protcol)というのもややこしいが、これはヨーロッパ人権条約が最初に成立した当時は、とりあえず合意できるものだけを先に条約化したため、そのアトに合意が成立したものを、次々と条約の中に追加しているものである。
また、この裁判には、ハーバードロースクールのThe Harvard Law School Project on Disability (HPOD)が、書面参加を申出て裁判所から許可されている。このプロジェクトは、障害者権利条約の完全実施を世界的に働きかけるための研究組織である。この参加人も原告も、ともに障害者権利条約の12条と29条を引用しつつ、ハンガリーの憲法はこれら国際人権法に抵触していると主張した。なおハンガリーは障害者権利条約を2007年7月20日に批准している。
裁判所は、7名の全員一致で、ハンガリーの選挙権喪失規定は、ヨーロッパ人権条約第一追加議定書第3条に違反すると判示し、ハンガリーに対し原告に総額8000ユーロの金銭の支払いを命じている。
その判決理由の中で、裁判所は、投票権制度に関わる各国の立法裁量は認めつつも、限定的ガーディアンシップに服する人の個別能力の審査をともなわない選挙権剥奪は、その立法裁量権を逸脱していると述べ、精神障害者のように過去において顕著な差別を受けてきた社会的弱者に対する基本的人権の制限は、その制限につき重大な理由が存在しなければならない、と述べている。
そして障害者権利条約を含む国際人権規約に言及しつつ、知的障害や精神障害をもつ人々を、ひとりひとりの個人ではなく、単一のクラス(社会階層)として無差別に取り扱うことは、問題をはらんだ分類であって、その人々の権利の制約は厳しい吟味を経なければならない、と延べ、個別的司法審査をせずに限定的ガーディアンシップが必要であるということのみを根拠とする投票権剥奪は、投票権の制限の正当な理由とはなりえいない、と明確に述べている。
なお、同判決は下記のサイトからアクセスできる。
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=868178&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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