成年後見制度利用支援事業の対象拡大
標記について障害分野では、今年の3月に厚労省の通知が出ているが、どうやら高齢分野(介護保険)でも同じような通知がでたらしい。両方あわせて紹介する。
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標記について障害分野では、今年の3月に厚労省の通知が出ているが、どうやら高齢分野(介護保険)でも同じような通知がでたらしい。両方あわせて紹介する。
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まだだいぶ先だと思っていたのであるが、あちこちですでに宣伝しはじめているようなので、ここでも掲載しておきます。
11月22日に千葉駅のペリエホールで、私どもPACガーディアンズのシンポジウムが開かれます。要領は下記です。
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最高裁のサイトに、平成19年から平成20年3月までの成年後見関係事件の概況が掲載されています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken.html
前年度に比べて、申立総数は23%の減少です(後見類型のみの減少)。これは、予想されたことですが前年度の増加数が異常であったと読むべきでしょう。前年度32629件に対し、上記の統計年度は、24988件です。
前前年度に比べれば、増加傾向はかわりません。この件、再度、掲載します。
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親族後見人と親族相盗について、記事をアップしていますが、元記事に補足を加えました。
前記事 後見人をした妹さんの逮捕 成年後見事例の判決を追加しています。
前前の記事 後見人になると親族でなくなる これはそのままです。
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報道的にはすでに旧聞に属すると思うが、世間の流れから遅れるのがこのブログのツネである。
横領:後見人の妹逮捕 寝たきり兄から、3000万円着服容疑--東京地検
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604ddm041040187000c.html
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クローズアップ現代「老後の財産を奪われた手口」5月22日午後7時半から30分もの(NHK)。MLで案内が流れていたので、ビデオに録画して昨日の夜に見ました。録画の画質が変だなあと思っていたが、24日土曜日午後3時25分からからNHK総合で再放送をするようだ。
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研究会といったり、連絡会といったり表現が定まっていないのですが、PACガーディアンズが実施しているコミュニティフレンド活動について、実際にフレンドとして活動いただいている方々の意見交換会を半年に一度ほど、行っています。4月の末に、その会合がありました。
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成年後見の統計数字を何回か、ご紹介していますが、どうも数字がブログではうまく掲載できないので、別の場所に掲載しました。
成年後見制度の利用統計
あわせて、補助的なブログである satoshonote に掲載していたものは、削除しました。
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これは船橋育成会の権利擁護委員会のニュースレター「ウエルカム」というものに、今年3月ごろ掲載されたものです。実際に掲載されたものを少し訂正しています。
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昨日、横浜の都築区に行ってきました。横浜のセンター南という駅近くの「まちずくり館」という建物(この建物も含めて、この街はずいぶん整備された近代的な美しい街並で驚きました)で横浜市都筑区社会福祉協議会障害者福祉分科会主催の会合があり、成年後見のお話をさせてもらったのです。
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昨年の8月の末に、知多半島のさぽーと知多という成年後見を支援するNPO法人に招かれて、成年後見のお話をさせていただいた。→そのときの記事
PACガーディアンズでその仕掛け人の戸枝さんをお招きしたときの講演会記事はこちら
http://www.satosho.org/satosholog/2006/05/pac_6d29.html
スコシ前になるが、その事後談を伝える記事が新聞に掲載されていた。
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昨日はPACガーディアンズの成年後見人養成講座で一日を過ごした。この講座は、二日間のプログラムで構成されていて、昨日はその一日目である。
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はっと気がつくとはや11月です。先月は更新があまりできなかった。書くべきことはたくさんあったように思うのですが、まったくその余裕がなかったのです。
先週は、そのピークでした。岩手県盛岡市と鳥取県倉吉市の二箇所にお招きいただき、成年後見のお話をさせていただく機会があったのです。両県とも行政の方々が熱心に参加されており、とても心強く思えたことに加えて、岩手では親の会が、鳥取では社会福祉士会の皆さんが、とても精力的な活動をされているのがとても印象的でした。
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本日、市川教育会館で関西の西宮にあるPASネットの皆さんをお招きしての合同講演会をPACガーディアンズ主催で開催しました。
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名川さんが紹介してくださっているのですが、考えてみたら、ここでも紹介しておいたほうがいいですね。今度の土曜日(8日)です。
http://mnagawa.air-nifty.com/misc/2007/08/pacpas_2315.html
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二回ほど、信託業法の改正についてあれこれ調べていて、ほとほと困ったのは、立法の動きをフォローするのが著しく難しいこと。法令があちこちしていて、いったいどこに載っているいるのか、成立しているのかどうなのか、調べようと思うと大変に時間がかかる。
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新信託法には、衆参両院の委員会で附帯決議が付いているのであるが、ちょっと探しにくいようなので、ここに張り付けておきます。
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先日、昨年度の成年後見の申立が急増したと書いたが、最高裁のサイトに平成18年度の統計データが掲載された。新聞報道の通り3類型をあわせた申立て件数は、前年度の1,5倍になっている。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken.html
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去年の8月に福祉サービスの利用契約について、厚労省が家族等の「無権」代理を認めているという話を書いた。
http://www.satosho.org/satosholog/2006/08/post_ef3e.html
しかし、この見解が平成16年に訂正されていること最近知った。次のサイトで読める。
http://www.kaigoseido.net/sienhi/05/0412Q&A.htm
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なんどかこのブログでもご紹介しましたが、PACガーディアンズで行っている事業に「コミュニティフレンド」があります。その活動についてのガイドブックが下記に公開されています。
http://homepage3.nifty.com/mnagawa/#guidebook_cf
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昨年度(平成18年度)の成年後見申立てが、平成17年度の申立てに比べて急増したそうである。約1,5倍で3万件を超えたそうだ。
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最近の判例時報に掲載されていた事件である。まだ、データベースなどには登場していない。非常に興味深い事件なので紹介する。
東京地判H18・7・6日 判例時報1965号75p
大正2年生まれの高齢者に関して、養子縁組と任意後見2件、法定後見利用が行われた後、養子の一人から関係者を相手に、最初の任意後見契約の解除の無効、後行する任意後見契約の登記の無効を理由に訴訟提起が行われた事案である。原告の全面勝訴である(控訴されている)
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町村先生に教えてもらったのであるが、成年後見人の選任につき、不服申立てを許さない決定が出ている。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/06/arret_c1be.html
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1881
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PACガーディアンズが、千葉県で実施しているコミュニティフレンド事業について、実践的な説明会が6月16日(土)に松戸で開催されました。当日の講師を務められたGAMIさんのブログに様子が紹介されています。
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成年後見人の銀行口座のことで調べていたらこんなことがでてきました。成年被後見人になったら印鑑登録が抹消されるということです。旧制度である禁治産の時代からのようですが、新制度でも引き続き「旧」自治省の通知でこの取扱が継続しているそうです。
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後見人の銀行口座の続報です。
開設してきました。あちこち回ってみて、どこか便利そうなのかあれこれ比較してみて、最期はエイヤって感じですね。
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成年後見の口座を作りに銀行にいったらやはりいろいろ言われた。すんなりできない。実印と印鑑証明がいるという。成年後見人登記事項証明書、免許証を持っていっているのにである。
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8日からの大阪・岡山の成年後見の権利擁護プロジェクトの報告会に続いて14・15と高松の報告会に参加しました。その間、大田区育成会の研修会でも成年後見のお話しさせていただき、一週間が成年後見の勉強で埋まりそうでした。しかも、その間に、試験の採点などの本業が入り、物理的な意味での自分の時間がほとんど取れなかったものすごい一週間でした。
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さて、法人後見と個人後見のそれぞれの特性を視野に入れながら、今後の後見利用の戦略作りを研究していかなければならないと思っていたら、過日あるところで、現実はどんどん進んでいることを知りました。入所施設自身の法人後見が実施される予定との話しを聞いたのです。
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先に費用問題の点から法人後見と個人後見を比較しましたが、後見業務の継続性を少し考えてみます。それとの関係でケアの独占についても考えたいと思います。
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障害者の後見問題の論点のひとつに、個人後見か法人後見かというものがあります。法人後見は、平成12年の成年後見法の制定のおりに入った新しい制度です。今回は、この問題と入所施設の後見問題を考えてみたいと思います。まずは法人後見と個人後見から。
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以前、支援型法という切り口で菅富美枝さんの本を紹介しましたが、なんとご本人の語り口で内容が聞けるサイトがオープンしていました。
http://www.iiv.ne.jp/booklounge/bb/book070109_high.asx
いまのところコチラなのですが、そのうちアドレスが変ると思いますので、変ったあとはコチラから2007年1月の紹介をクリックされればいいでしょう。
http://www.iiv.ne.jp/booklounge/
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日にちが迫った案内で恐縮ですが、PACガーディアンズで成年後見やコミュニティフレンドの養成・支援・研究活動の一環として1月18日に千葉県市川市内で立教大の河東田先生をお招きして講演会を行います。
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まえに紹介した重い障害をもって生まれた子どもの成長を止める医療行為が行われている件で、名川さんが続報を整理して伝えてくれている。親御さんは、この子どもの名前をとって、この件をAshley Treatment と呼んでほしいと主張されているようなので、これに従うことにする。場所はシアトルのようである。
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任意後見契約は、ご存知のように契約締結能力がある間に、自分のために後見活動をしてくれる人と、活動内容を定めて契約を結び、後に裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらうことで効力の発効する契約である。以下は、これについてのちょっとした個人メモ。
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北海道には、権利擁護で有名な戦う弁護士・西村武彦さんがいらっしゃいます。私は一度しかお会いしたことがありませんが、なるほど戦う弁護士さんだなあと思った記憶があります。(西村先生・失礼ご容赦m(_ _)m)
その西村さんが、ネット上で成年後見通信という文章を公開されています。
http://www.eft.gr.jp/kaigi/adovo/seinenkoken/index.htm
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なにげに法律雑誌を眺めていると、ときおりアレと思う事例にでくわす。判例タイムズ1222号(2006年12月15日号)に次のような標題の最高裁判決が掲載されていた。
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者による事務管理に基づく費用償還請求につき,意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく税務署長による税額の決定がされることもないことを前提としてこれを否定することはできないとされた事例
最高裁平成18年7月14日第二小法廷判決 判例タイムズ1222号156頁である。
下記最高裁ホームページから判決文はダウンできます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33324&hanreiKbn=01
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広島で二人の子供を殺害してしまたお母さんの話は、少し前に書きましたが、そのことで自閉症児のお父さんであり、盛んに自閉症関係者のオピニオンリーダーとしてご活躍のカイパパさんが、じつに率直なコメントを書いておられます。わたしも父親としてそうなんだよねえと思います。
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