民主党の事業仕分
最近のテレビニュースでご存じの通り、である。これについてメモを書いておきたい。
この営為から脳裏に浮かぶ言葉。
1)主尋問ぬきの反対尋問だけの裁判
2)一部公開で決定過程の実質は非公開
3)手段と目的を取り違えている
;公開は議論の手段であって目的ではない)
4)検察官と裁判官が同一の手続
;あるいは、検察官=財務省が隠れていて立証責任を負わず、被告人だけが立証責任を負う手続(推定有罪の糾問手続)? しかも時間の関係で立証すら満足にさせてもらえない、情けないほど見せ物的な手続である。
このひとつひとつを説明しだすと、とても手がかかるので、またの機会にするしかない。メモというゆえんである。
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